「理事長命令の学会発表が所属長通達で自己研鑚扱いに」 ◆Vol.2
医師調査
2023年10月22日 (日)
水谷悠(m3.com編集部)
医療機関に限らず、労働時間は「明示・黙示の指示がある」ことが非常に重要な要素で、厚生労働省が2019年に出した医師の自己研鑚に関する通知でも「所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない」とされている。4月以降に勤務から自己研鑚扱いに変更された具体例を尋ねたところ、「サマリー等書類業務」のような明らかに労働であるものや、「病院理事長命令で学会発表をさせられたが、時間外を申請しないよう指示」など労働基準法違反の疑いもある回答が多数寄せられた。...
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