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「同意書あっても説明不十分」と判断、再生医療

レポート 2015年5月29日 (金)  高橋直純(m3.com編集部)

脂肪由来の幹細胞を使った「再生医療」の実施に当たって、十分な説明がなく、かえって症状が悪化したとして70歳の女性が、東京都内の診療所(美容外科)の院長と担当医(当時)に634万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(森冨義明裁判長)は5月15日、院長らに184万円の支払いを命じた。病院側は説明を尽くし、「私の自由意思に基づき本治療を受けることに同意します」とする同意書に署名を取っていると主張したが、裁判所は「説明義務が尽くされたとは言えない」と判断した。医療水準として未確立であることが多い自由診療において、裁判所はどのような説明を求めているのか。判決文を詳報する。 ■事案の概要 原告は兵庫県内の70歳の女性。慢性腎不全の既往症があり、2007年に中国で腎移植を受けた。その後は県内の大学病院で免疫抑制治療を受けていた。2012年5月に、口角のしわを除去するための名古屋市内の美容外科を受診し、本裁判の被告A医師の診察を受けた。その際、女性が長年に渡ってしびれで苦しんでいると訴えたことから、(1)幹細胞治療によりしびれ症状の改善の可能性がある、(2)車いすの男性が治療により歩行可能になった事例...