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睡眠薬、抗不安薬の「3剤以上の多剤投与」にメス

レポート 2011年11月3日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

11月2日の中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で精神科医療の改定内容について議論、睡眠薬と抗不安薬を3剤以上の多剤投与した場合に、診療報酬上で何らかの制限を加える方針が打ち出された(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 厚生労働省は、厚生労働科学研究「向精神薬の処方実態に関する国内外の比較研究」で、添付文書の用量を超す処方が、抗不安薬の4.2%、睡眠薬の13.6%に見られたというデータを提示。これらを3剤以上投与する医療機関と保険薬局それぞれに対し、診療報酬上で対応するとした。 海外のガイドラインでは、APA(米国精神医学会)では抗精神病薬や抗うつ薬は単剤を推奨、NICE(英国立医療技術評価機構)でも抗うつ薬や抗精神病薬の併用は行わないとするなどの投薬制限がある。日本でも2010年度診療報酬改定で、統合失調症の患者への抗精神病薬の投薬について、「非定型抗精神病薬加算」が、「2種類以下」と「それ以上」に分けて点数が設定された。 3剤以上の多剤投与の制限について、基本的には了承が得られたものの、丁寧な議論が必要だとしたのが、京都府医師会副会長の...