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「柔整に公的資源使うべきでない」、学会シンポ

レポート 2014年12月1日 (月)  池田宏之(m3.com編集部)

日本臨床整形外科学会のシンポジウムが11月30日に都内で開かれた。出席者からは、柔道整復師の学校団体への問い合わせの結果、柔整師の主張する業務範囲への疑義を示し、「根拠がないものに、公的医療資源を使うべきでない」と、年間4000億円を超える柔整療養費への疑問が出た。加えて、患者の代わりに柔整師が療養費の申請を行え、不正請求事例の原因ともなっている「受領委任払い」の制度の適用を止めるように求める意見が出た。 データ示さない柔整師関連協会 柔道整復師を巡って問題となっている点を調査して発表したのが、福岡県国保連柔道整復療養費審査委員の松本光司氏。柔整を巡っては業務範囲について、1997年の厚生省の保健局通知で「急性又は亜急性の介達外力による筋又は腱の断裂」も含めるとする通知が出ている。 「亜急性」については、医学的には「時間経過」を表す用語だが、柔整師の教科書「柔道整復学・理論編」には、「反復あるいは持続される力によって、はっきりとした原因が自覚できないにも関わらず損傷が発生する」とされていて、「外力」の種類として定義されている。柔整師は、「外力の種類」として捉えることで、原因不明の痛みな...