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事故調査、「個人の責任を追及せず」

レポート 2015年1月14日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)の第4回会議が1月14日に開催され、第三者機関である医療事故調査・支援センターに報告する「医療事故の定義」と、「医療機関が行う調査」という二つの論点について議論、一部を除いておおむね了承が得られた(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 厚生労働大臣政務官の橋本岳氏が、2時間強にわたった会議の最初から最後まで出席。 厚労省は、報告対象となる医療事故の定義について、「医療に起因する、または起因すると疑われる死亡・死産」かつ「管理者が予期しなかったもの」が報告の対象となると法律に基づいて図示、その際、「過誤の有無は問わない」とした。さらに、医療事故調査制度は、「個人の責任追及のためのものではない」と通知に記載するとし、調査の目的はあくまで原因究明であるとするなど、医療者の責任追及の仕組みとは切り離した制度設計を目指していることが伺える。 医療事故の定義のうち、「医療」には、手術、処置、投薬、およびこれらに準じる医療行為が含まれ、施設管理などの「医療」に含まれない単なる「管理」に起因するものは報...