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自宅診療が「不適切」となる理由

レポート 2015年3月3日 (火)  池田宏之(m3.com編集部)

松山市は2月27日、50代男性の松山市保健所付医監が、診療所として届け出ていない自宅で診療を実施し、同保健所の名前で処方せんを作成する「不適切な診療があった」と発表した。同保健所は、この男性医師が以前も数回自宅で診察していたことを認めていて、無届けの場所で診療をしたことが、医療法違反に当たると判断した。また、健康保険を使う場合、処方せんの発行元は、保険医療機関の指定を受ける必要があるが、今回は、実質的に「自宅における診療」と認め、処方せんの処方に保険請求をしたことが、健康保険法違反に当たるとの見解。いずれも法律上の罰則はないが、同市は、実態を調べた上で、人事上の処分を検討している。 四国厚生局愛媛事務所は、「『患者の求めに応じて出向く』が往診の定義であり、今回のケースは、自宅での行為であり、往診に該当しない」としている。 国保への保険者変更で発覚 同保健所によると、男性医師は昨年12月30日、市内の自宅で妻と次男を診察し、インフルエンザ薬の処方せんを保健所名で作成し、妻が1人5090円の薬を自己負担3割で処方を受けるなどした。カルテは自宅に保管されていた。 今回の行為で、松山市保健所は...