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患者1人に手順書1通、看護師の特定行為

レポート 2015年3月17日 (火)  池田宏之(m3.com編集部)

今年10月から始まる看護師による特定行為の実施制度について、保健師助産師看護師法に関する厚生労働省令が、3月13日の官報に掲載された。対象となる特定行為は38項目で、その実施に当たっては、「基本的に患者1人に対して1通」(厚労省医政局看護課)の手順書を定めることが盛り込まれている。さらに、研修を実施する医療機関に、「特定行為研修管理委員会」を設置することを求めているほか、研修の免除についても言及している。今年度内に、より細かい項目を定めた通知を出す。研修施設は4月から募集する。 制度では、医師らが看護師に特定行為を実施してもらうための指示として、手順書を作成することになる。手順書に盛り込まれるのは「病状の範囲」「実施する行為の内容」「対象患者」「医師らへの連絡体制」など。実施行為については、38項目から1つ以上を選択する形式となる。 手順書には「対象患者」が盛り込まれるが、厚労省看護課は、「基本的に、手順書と患者は1対1」になるとの見解。ただ、施設ごとにフォーマットを定めて運用することを想定していて、同課は「患者ごとに一から手順書を作ることにはならないのでは」としている。 看護師が受け...