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医師自殺で上司の責任求め、遺族側上告

レポート 2015年4月2日 (木)  成相通子(m3.com編集部)

2007年に兵庫県養父市の公立八鹿病院で、医師免許取得3年目の若手医師が自殺したのは過重労働と上司医師のパワーハラスメントが原因だとして、医師の遺族が損害賠償を請求した訴訟で、病院を運営する病院組合に対し約1億円の損害賠償を遺族に支払うよう命じた3月18日の広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)の判決を不服とし、病院組合と遺族の両者が最高裁に上告した。 病院組合は3月31日付、遺族は3月28日付。 広島高裁松江支部の判決は、病院組合と上司2人に対し連帯して約8000万円の損害賠償を支払うよう命じた2014年5月の一審の鳥取地裁判決を変更(『勤務医の過労自殺、上司の個人責任認めず』『「息子の名誉が回復された」、一部は評価』を参照)。同病院が公立病院であることから国家賠償法を適用し、当時公務員だった上司2人の個人賠償責任は問えないとした。一方で、一審判決が認定した自殺した医師の過失相殺による損害賠償金額の減額について、高裁判決は認めず、一審から約2000万円を増額した。 遺族は、上司個人の賠償責任を認めなかった点について争う方針で、「再発防止を防ぐため、また今回の国賠法の適用が近代国家にふさわ...