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造影剤の誤投与事故、「間違いない」と担当医

レポート 2015年5月8日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

国立国際医療研究センター病院(東京都新宿区)で2014年4月16日に起きた造影剤の誤投与事故で、業務上過失致死罪に問われた整形外科医の初公判が5月8日、東京地裁(大野勝則裁判長)で開かれ、医師は「間違いありません」と罪を認めた。 同事故は、腰部脊柱管狭窄症の再発疑いの78 歳女性に対し、脊髄造影検査を実施する際、脊髄造影用造影剤イソビストを使用すべきところを、誤ってウログラフイン60%注射液(以下、ウログラフイン)を使った事故。検査は午後2時頃から開始、午後3時40分頃に終了。午後4時30分頃から容体が急速に悪化し、救命措置を行ったものの、同日午後8時3分頃、急性呼吸不全により死亡した。 ウログラフインは、脳・脊髄腔内に投与すると、重篤な副作用が起きることから、脊髄造影検査には禁忌だ。「使用する造影剤を選定するに当たり、造影剤の添付文書等でその薬理作用を確認するなどして、造影剤の誤用による生命身体に対する危険を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、それを怠った」というのが、検察の起訴理由だ。 検察の冒頭陳述や、整形外科医の供述調書などによると、今回の脊髄造影検査は、卒後5年目の整...