1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 造影剤誤投与、「禁錮1年、執行猶予3年」確定

造影剤誤投与、「禁錮1年、執行猶予3年」確定

レポート 2015年7月29日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

国立国際医療研究センター病院の整形外科医が、医療事故で業務上過失致死罪に問われた事件で、控訴期限の7月28日までに、検察側と本人側ともに控訴せず、禁錮1年、執行猶予3年の判決が確定した。 本事件は、2014年4月に脊髄造影検査には禁忌の造影剤ウログラフインを誤投与し、78歳の女性が死亡、整形外科医が業務上過失致死罪に問われ、東京地裁(大野勝則裁判長)は7月14日に判決を言い渡した(『造影剤の誤投与「初歩的、重い過失」、禁錮1年』を参照)。 今後の焦点は、行政処分と遺族への損害賠償に移る。医師への行政処分は原則、年2回行われる。過去の例を見ると、医療事故で業務上過失致死(傷害)罪に問われ、有罪になった医師は、医業停止処分になる。医師の行政処分については、2007年4月の医師法改正で、医業停止が最高5年から3年に短縮され、新たに「戒告」という処分類型と再教育の制度が設けられた。直近3年間の処分例は以下の通りで、禁錮刑の今回の場合、医業停止期間がどの程度になるかが注目される。 ◆医療事故で業務上過失致死(傷害)罪で有罪が確定した医師の医業停止期間 (2010年度以降。日付は、処分決定日) ・...