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【ドクターQ】ギャラ飲みの謝礼、株主優待…非課税なのは?

マネー 2026年3月5日 (木)  回遊舎

確定申告では他の医療機関で働いた分の収入や原稿料、講演料を所得として申告すれば漏れはない——こう考えている人も多いはず。しかし、実はこんなものも「所得」として申告しなければならないのです。ドクターQの指摘に若手医師2人が驚いています。...