「産科医に過失、新生児心疾患見落とし」、東京高裁判決
レポート
2013年4月26日 (金)
橋本佳子(m3.com編集長)
「判決は、私どもの主張をよく理解し、認めていただいた。私どもの協力医の鑑定意見書をほぼそのまま採用していただいた。満足すべき内容の判決になっている」(死亡女児の両親の代理人弁護士の澤藤統一郎氏の記者会見でのコメント) 「重症大動脈弁狭窄症は稀な疾患で、新生児での心雑音は、音量も小さく、聴取は容易ではない。聴取できないことが産婦人科医の過失に結び付けられることには、大きな憤りを覚える。今回の判決が残されると、産科医は今後の診療に重大な支障を来す」(被告医師の代理人弁護士が記者会見で公表した、埼玉医科大学産婦人科教授の亀井良政氏のコメント) 生後1カ月余りの女児が急性左心不全で死亡した事案で、東京高裁は4月24日、被告の清水産婦人科クリニック(東京都江東区)の控訴を棄却し、同クリニックの過失を認めた一審の東京地裁判決を支持、5880万円の損害賠償の支払いを命じた。控訴審判決を受け、同クリニックは同日、最高裁判所に上告受理申し立てをしている。 控訴審判決後、記者会見する原告側の代理人弁護士の澤藤統一郎氏(右)ら。 本裁判では、出生時および1カ月健診で、清水産婦人科クリニックが重症大動脈弁狭窄...
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