大学病院勤務医「研究・教育」は労働になる?
スペシャル企画
2024年2月24日 (土)
m3.com編集部
大学病院の本来業務とは?
厚生労働省は2019年の研鑽についての通知で「論文執筆」「学会や外部勉強会への参加、発表準備」といった個別事例が労働時間に当たるかの判断基準を示しています。しかし、大学病院の勤務医にとっては、そもそも診療だけではなく、研究や教育が本来業務です。これらが労働時間に含まれなければ、適正な労務管理とは言えません。
そこで厚労省は2024年1月に通知を一部改正し、大学病院の勤務医については「研鑽の具体的内容として挙げられている行為等を本来業務として行っている」とし、教育・研究は労働時間に含まれることを明示しました。大学の医学生への講義、採点、試験問題の作成などを例示して、不可欠な準備や後処理も含めて「所定労働時間内であるか所定労働時間外であるかにかかわらず、当然に労働時間となる」としました。...
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