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「生活習慣病管理料」、療養計画書と患者同意・署名必要

レポート 2024年3月6日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

2024年度診療報酬改定で新設された「生活習慣病管理料(II)」では、「生活習慣病管理料(I)」と同様に、療養計画書で説明し、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の署名を受けた場合に算定できることが明らかになった。継続算定の場合で計画書に変更がない時は交付しなくても済むが、患者等から求めがあった場合には交付するとともに、おおむね4カ月に1回以上は交付する。3月5日に公表された同改定の通知で示された(資料は、厚生労働省のホームページ)。...