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赤穂医療過誤「著しい注意義務違反、不幸な事故ではない」原告代理人

レポート 2025年5月15日 (木)  小川洋輔(m3.com編集部)

赤穂市民病院(兵庫県赤穂市)での医療過誤を巡り、神戸地裁姫路支部(池上尚子裁判長)が、医師と赤穂市に対し約8888万円の損害賠償を命じた判決を受け、原告代理人を務める若宮隆幸弁護士が5月14日、姫路市内で記者会見し、「著しい注意義務違反が認められたのは、非常によいことだ。不幸な事故ではなく、基本的なことができないからこそ起こった事案だと認められた」と述べ、判決をおおむね肯定的に評価した。控訴については検討中としているが、原告本人も判決の骨子には納得しているという。...