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勤務間インターバル「確保できず」55%が経験◆Vol.16

医師調査 2025年7月12日 (土)  水谷悠(m3.com編集部)

時間外労働時間の上限規制とともに導入された「勤務間インターバル」。「24時間で9時間の継続した休息」または「46時間以内に18時間の継続した休息」を、A水準対象の医師については努力義務、特例水準対象の医師については義務として取得させる必要がある。休息中に緊急の対応をさせた場合は、その分の時間を翌月末までに「代償休息」として付与しなければならない。勤務間インターバルを「確保できず、代償休息も確保できなかったことがある」は44.0%、「代償休息を取得したことがある」は11.4%で、合わせて55.4%の勤務医が勤務間インターバルを確保できない経験をしていた。制度に対しては、「そのまま勤務することは当然」「専門分化で代わりがいない」などの意見が寄せられた。...