過去のコンタクト処方歴で初診料が永遠に算定不可?-眼科クリニックが支払基金に勝訴◆Vol.1
レポート
2026年9月4日 (金)
溝呂木拓也(m3.com編集部)、橋本佳子(m3.com編集長)
過去にコンタクトレンズを処方された患者が、数年後に全く別の症状で来院した場合でも、初診料ではなく再診料として減額査定される――。こうした運用に対し、一石を投じる判決が確定した。東京都文京区の「こひなた眼科」の藤巻拓郎院長と妻の藤巻栄子事務長が、この査定を問題視し、初診料を算定すべきとして、未払い分の支払いを求めて社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)を提訴。東京地裁は2026年7月2日、藤巻氏の訴えを認め、支払基金側に2569円の支払いを命じる判決を言い渡した。その後、支払基金は控訴せず、7月22日に原告側の勝訴が確定した。...
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