生活習慣病管理料II、「増収」は4.3%◆Vol.8
医師調査
2026年9月21日 (月)
水谷悠(m3.com編集部)
2026年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料IIについて生活習慣病に直接関係のない項目を出来高算定できるようになり、糖尿病以外の薬剤に係る「在宅自己注射指導管理料」も算定できるようになった。しかし、これによる影響について、増収になったのは開業医の4.3%にとどまり、「変わらない」が60.3%を占めた。特定疾患療養管理料は要件の変更により「算定できなくなった」との回答が25.4%あった。...
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