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「保険指定取消は違法」、東京高裁が国の控訴棄却

レポート 2011年6月1日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

東京高裁は5月31日、みぞべこどもクリニック(山梨県甲府市)院長の溝部達子氏が、保険医療機関指定と保険医登録の取消処分を受けたことを不服とし、その取消を求めた裁判で、国の控訴を棄却、2010年3月の甲府地裁の一審判決と同様、取消処分は違法との判決を下した(一審判決については、『医師が国に勝訴、「保険医登録取消処分は違法」』を参照)。ただし、溝部氏が求めていた国家賠償請求(10万円)は、一審と同じく認められなかった。 溝部氏の代理人弁護士の石川善一氏によると、保険指定・登録の取消処分をめぐる裁判は過去に幾つかあるが、高裁レベルで「取消処分が、行政の裁量権の逸脱に当たり、違法」と判断されたのは初めてだという。 判決後、記者会見する、みぞべこどもクリニック院長の溝部達子氏。 判決後、記者会見した溝部氏は、次のようにコメントした。「行政の裁量権の逸脱があったことが認められた。高裁としてはハードルが高かっただろうが、あえて踏み込んで判断した高裁の誠意と勇気に敬意を表する。患者と医療者の正義が認められたことに、心から安堵している。この事件が始まってから6年8カ月、提訴から5年6カ月が過ぎた。多くの...