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「個別指導でのカルテ閲覧、法的根拠なし」、厚生局

レポート 2013年10月2日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

くれいし歯科クリニック(岡山市)を開設する歯科医師、暮石智英氏の分院の新規個別指導において、中国四国厚生局は、行政がカルテを閲覧することについて、「法的根拠はない」とし、医師らがカルテを行政に閲覧させることについて、「守秘義務違反に問われることが、100%ないとは言えない」と発言した。9月11日に行われた個別指導では結局、中国四国厚生局がレセプトを基に質問、それに対し、暮石氏が持参したカルテを基に答える形式で進められたという(詳細は、指導・監査処分取消訴訟支援ネットのホームページを参照)。 個別指導では通常、地方厚生局が、レセプトと保険医療機関側が持参するカルテを照合して行う。暮石氏は、(1)行政がカルテ等の検査権を持つ法的根拠、(2)医師・歯科医師が、カルテを行政側に見せる行為が守秘義務違反に当たらないとする法的根拠――を質問した。 これに対し、中国四国厚生局は、(1)については、「保険医療機関等には健康保険法で指導を受ける義務があるとし、指導大綱に則った指導を行う」としたものの、「行政側がカルテを閲覧する法的根拠はない。だから協力をお願いしている」と説明。(2)に関しては、暮石氏が...