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「かかりつけ薬剤師」の有無で点数に大差

レポート 2016年2月11日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

2016年度診療報酬改定で、大きな影響を受けるのが、保険薬局だ(資料は、厚生労働省のホームページ)。かかりつけ薬剤師・薬局の評価が目玉であり、大型の門前薬局に対しては従来以上に締め付けを強化する。薬という「対物」の業務よりも、患者への服薬指導という「対人業務」を評価するのが基本的考え方(『「薬局改革の元年」、2016年度改定』を参照)。 かかりつけ薬剤師を配置し、患者への服薬指導等を行っているか否かで、改定による影響は大きく変わってくるのが特徴だ。 服薬指導等を評価する点数としては、「薬剤服用歴管理指導料」があるが、今改定で「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設される。これらは、かかりつけ薬剤師が行う業務を評価する新点数で、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で、服薬指導等を行う場合に算定できる新設の点数だ。 「かかりつけ薬剤師指導料」は出来高の点数で1回70点。「かかりつけ薬剤師包括管理料」はユニークな点数で、医療機関が算定する「地域包括診療料」「地域包括診療加算」、今改定で新設された「認知症地域包括診療料」「認知症地域包括診療加算」のい...