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大学病院長の「管理運営権限」、医療法で明文化

レポート 2016年12月8日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、12月8日の社会保障審議会医療部会(部会長:永井良三・自治医科大学学長)に、大学附属病院等のガバナンス改革の一環として、「管理者(院長)が医療機関の管理運営権限を有すること」など、3項目を医療法に規定する改正案を提案した。特定機能病院についての改正案は了承が得られたものの、それ以外の医療機関に関しても、「管理者(院長)の権限」を規定することは、これまで議論した経緯がないことから、手続き的に問題視する意見が相次いだ。委員は改めて論点を整理し、議論をするよう要望した。 女子医大と群馬大の医療事故がきっかけ 医療法の改正は、東京女子医科大学病院と群馬大学医学部附属病院で発生した医療事故がきっかけ。両病院とも2015年6月に、特定機能病院の承認が取り消された。その後、厚労省の「大学附属病院等の医療安全確保に関するタスクフォース」の議論を踏まえ、2016年6月10日に医療法施行規則を改正、特定機能病院の承認要件に、「医療安全管理者の配置」や「監視委員会による外部監査」などが加わった。 並行して議論を進めた厚労省の「大学附属病院等のガバナンスに関する検討会」は、管理者(院長)が、(1...