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元社員、ノバ社ともに無罪、「改ざんあるも、罪に当たらず」地裁判決

レポート 2017年3月16日 (木)  高橋直純(m3.com編集部)

ノバルティスファーマ社の降圧剤(一般名バルサルタン:商品名ディオバン)を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員、白橋伸雄被告とノバ社に対して、東京地裁は3月16日、無罪判決(求刑:白橋伸雄氏に懲役2年6月、同社に罰金400万円)を言い渡した。辻川靖夫裁判長は「論文作成においてイベントの水増し、恣意的な群分け、データの改ざんがあったが、学術論文を作成、投稿することは薬事法の規制対象には当たらず、罪に当たらない」と説明した。 判決内容の詳報⇒『降圧剤論文不正事件、「無罪判決」の詳報』 判決読み上げ後、辻川裁判長は白橋氏に対し「不正な関与が原因とはいえ、長い間勾留され大変お疲れさまでした」と声をかけた。 白橋氏弁護人は「不満な点は多々あるが、結論としては冷静かつ妥当な判決」。ノバ社は「無罪判決ではあるが、この問題の本質は、医師主導臨床研究において、弊社が適切な対応を取らなかったことにある。日本の医学・医療の信頼を大きく失わせてしまったことに対して社会的、道義的責任を感じている」とのコメントを出した。 読み...