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降圧剤論文不正事件、「無罪判決」の詳報

レポート 2017年3月17日 (金)  高橋直純(m3.com編集部)

東京地裁は3月16日、京都府立医科大学での医師主導臨床研究(KHS;Kyoto Heart Study)に関連した論文不正事件について、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われたノバルティスファーマ社と元社員の白橋伸雄被告に対して、無罪を言い渡した(『元社員、ノバ社ともに無罪、「改ざんあるも、罪に当たらず」地裁判決』を参照)。 2011年に「Clinical and Experimental Hypertension」誌に、2012年に「The American Journal of Cardiology」誌に掲載された、バルサルタン(商品名:ディオバン)の効果に関する2つのサブ解析論文の不正をめぐる本裁判は、2015年12月16日の初公判から40回の公判を重ねた。辻川靖夫裁判長は白橋氏がデータの改ざんを行ったと判断し、事実認定ではほぼ全面的に検察側の主張を認めた。 しかし、「学術論文の執筆、投稿、掲載」は薬事法の規制対象に当たらないとし、無罪と判断した。 東京地検の落合義和次席検事は3月16日、「主張が認められなかったことは遺憾であり、判決内容を十分検討して適切に対処した...