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ヒルドイドの処方制限は見送り

レポート 2018年1月26日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

美容目的で使用されているのではないかとの指摘があるヒルドイドなどヘパリン類似物質について、厚生労働省は2018年度診療報酬改定では処方制限を行わない方針を1月26日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で示した。疾病の治療以外は保険給付の対象外であることは、算定要件に明記する(資料は厚労省のホームページ)。 血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)の使用について、美容目的などの疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給付の対象外である旨を明確化する。 審査支払機関において適切な対応がなされるよう周知する。 【投薬】 [算定要件] 入院中の患者以外の患者に対して血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治療であることが明らかであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。 ヒルドイドについては、健康保険組合連合会が、女性雑誌などで取り上げられたことや、女性への処方が多いことから、「化粧品代わりに処方してもらうことが流行している可能性が高...