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「法令への記載」なければ、薬剤師は本来業務を果たせず?

レポート 2018年11月8日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

薬剤師が、医薬品の服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行うことを法令上、義務付けることについてどう考えるか。また薬剤師が服薬状況等の情報を医師らに必要に応じて提供することを法令上の努力義務とすることをどう考えるか。薬剤師がこうした職能を発揮できるよう、薬局開設者の遵守事項とすることをどう考えるか――。 厚生労働省は11月8日の厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会(部会長:森田朗・津田塾大学総合政策学部教授)に対し、これらを提案。薬剤師、薬局の在り方は、過去の本部会で繰り返し議論したテーマ(『「薬局の機能、法令上明記に反対」、中川日医副会長』を参照)。厚労省案は、前回会議よりもやや後退したトーンだったが、賛否が分かれ、今回も意見集約には至らなかった(資料は、厚労省のホームページ)。 (2018年11月8日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会資料) さらに厚労省は、(1)地域医療の担い手として在宅医療への対応などを行う薬局、がん等の薬物療法などを専門的に担う薬局について、法令上明確にするとともに、名称表示を可能とする、(2)医療計画を検討する際に、薬局の機能に...