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「重大な過失」は一律に定義できず◆Vol.2

レポート 2008年5月13日 (火)  司会・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

河上氏・金田氏による対談の第2回のテーマは、「どんな医療事故が業務上過失致死傷罪に当たるか」。厚労省の医療安全委員会に関する第三次試案は「捜査機関に通知するのは、故意や重大な過失などに限る」としているが、何が「重大な過失」に当たるかの定義は難しく、同じ行為であっても医療者の知識・経験によって過失か否かが異なるなど、過失は相対的なものであり、一律に定義をするのは難しいという結論だ。 金田朗氏 ――厚生労働省が今年4月にまとめた「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」の第三次試案には、医療安全調査委員会(以下、事故調)から捜査機関に通知するのは、「故意や重大な過失に限る」とされています。 先進的な医療で結果が悪かった場合、それは過失なのでしょうか。知識・技術が未熟な場合、あるいは薬の取り違えなど単純なミスの場合など、どんな場合に業務上過失致死傷罪を適用すべきなのでしょうか。「重大な過失」とは何でしょうか。 河上 過去に「重大な過失」に該当した事例を列挙することはできますが、それ以上は難しい。具体的なケースについて過失が重大か否かは、捜査機関が医師などに聞いて検討する...