ワクチン接種業務の収入「130万円の壁」対象外【事務連絡】
レポート
2021年6月4日 (金)
水谷悠(m3.com編集部)
厚生労働省は6月4日付で、医療資格を持つ健康保険の被扶養者が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種業務に従事した場合には収入に算定しないこととする事務連絡を発出した。一時的な収入増加で扶養から外れ、健康保険や年金の保険料が増加してしまうために接種業務への参加を躊躇する可能性を考慮した。2021年4月から2022年2月末までの業務での収入が対象で、この事務連絡が出る前にすでに被扶養資格が取り消された場合にも遡って適用し、資格取り消しを撤回して被扶養者として扱う(資料は厚生労働省のホームページ)。 対象職種はワクチン接種業務に従事する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士と救急救命士。ただし、医療資格を持つ人でも会場の受付など医療資格を必要としない業務に関しては対象外。ワクチン接種業務を行う自治体や医療機関から発行された、業務に従事したことや収入を証明する書類を添付して、被保険者が保険者に特例を申請する。ワクチン接種の緊急性から、保険者の判断で、書類の添付を不要とすることも可能。...
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