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鼻腔ぬぐい液の自己採取、医療者不在でも可能に【事務連絡】

レポート 2021年6月9日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査のため、被検者が鼻腔ぬぐい液を自己採取する場合、医療従事者の立ち会いを不要とすることを決めた。これまでは医療従事者の管理下で行うことと定めていたが、注意点を理解した施設職員がいれば可能となる。鼻腔ぬぐい液は有症状者の抗原定性検査に使うことができる。そのため、政府が進める医療機関や大学などで体調不良者が出た場合の抗原定性検査活用を後押しする狙いがある。持ち回り形式で開いた6月3日の厚生科学審議会感染症部会で了承されたため、厚労省が6月4日付で指針改定に関する事務連絡を出した。 感染症部会の資料はこちら指針第4版はこちら  政府は医療機関や高齢者施設でのクラスター発生を防ぐため、職員が体調不良の際に迅速に検査ができるよう、抗原定性検査キット約800万回分を配布する予定だ。大学などでも活用も検討されている。  抗原定性検査は採取が比較的容易な唾液を検体とすることは推奨されていない。鼻腔ぬぐい液は使えるが、医療従事者の管理下で自己採取する必要があったため、医療従事者が常駐していない施設でキットの活用が進まない恐れがあっ...