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医師・医療機関は事後届け出可能に、職域接種【事務連絡】

レポート 2021年6月15日 (火)  水谷悠(m3.com編集部)

 厚生労働省医政局総務課は6月14日付で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの職域接種のために診療所を臨時に開設したり、医療機関が出張して行ったりする場合に医療法に基づく届け出を事後に行ってよいなどとする事務連絡を発出した。臨時診療所の管理者は常勤医でなくても可能とし、届け出内容も簡略化した(資料は厚労省のホームページ)。 職域接種は▽企業が臨時の診療所を開設する、▽外部の医療機関が企業に出張する、▽企業が指定した外部の医療機関に従業員が出向いて受ける――という場合を想定。接種対象は企業の従業員のほか下請け先や取引先、派遣労働者、当該企業の職員の家族など。ただし「企業の事業収益の一部に加え又は加えようとする意図をもって医療を行うなどのことがないよう、留意されたい」と求めている。 診療所を開設するには、医師や歯科医師でない者は事前に申請して都道府県知事の許可を得る必要があるが職域接種についてはこれを事後でよいとし、医師や歯科医師ならば開設後10日以内に届け出をする必要があるが省略してよいこととする。ただし、開設者が施設や人員、医療安全などの観点から適切に接種業務を行える...