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入国者の新型コロナ医療費「自己負担が合理的」【事務連絡】

レポート 2021年6月30日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

 日本国内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が判明して医療を受けた入国者の医療費負担を巡り、厚生労働省は6月28日付の自治体向けの事務連絡で、「基本的に社会保険料や納税の負担が発生していない者であることを踏まえると、支払能力に応じて自己負担をいただくことが合理的である」との見解を示した。医療機関や自治体が保険会社に直接支払いを請求できる「キャッシュレス」の仕組みを活用するよう呼びかけている。 ※事務連絡はこちら    感染症法37条では、入院勧告・措置を取った場合は都道府県が医療費を負担することとしている一方、同条第2項に「費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない」とし、自己負担を求めることができるとしている。  事務連絡では、国籍を問わず日本に入国・帰国する際に民間保険加入を誓約している短期滞在入国者等について、これまでは「基本的に公的医療保険に加入していない者であり、新型コロナウイルス感染症の入院医療費については、原則として全額が公費により負担されているもの...