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“割りばし事件”、民事高裁判決でも医師の過失否定

レポート 2009年4月15日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

東京高裁で4月15日、“割りばし事件”の判決があり、医師の過失が否定され、遺族が杏林大学と担当医に求めていた損害賠償請求は棄却された。 2008年2月12日の民事の地裁判決でも損害賠償請求は棄却(「“割りばし事件”の民事・刑事判決に相違」を参照)。一方、刑事裁判では担当医が業務上過失致死罪に問われていたが、2006年3月28日の東京地裁判決、2008年11月20日の東京高裁判決(「“割りばし事件”、高裁判決でも医師無罪」を参照)のいずれも担当医に無罪が言い渡されている(上告せず、無罪は確定)。民事・刑事裁判の両方で、医師の過失は否定されたことになる。 判決後、担当医は代理人を岩本信行氏を通じて、「刑事高裁判決および民事地裁判決と同様に過失がなかったことが認められ、医師としての自信を取り戻すことができた」とのコメントを公表した(全文は文末に掲載)。 ただ、岩本氏は「上告される可能性もあり得る。その場合は、最高裁の判断が出て確定するまでそれなりの月日がかかってしまい、心理的に大変だろう」との懸念も示した。 刑事地裁判決以外は、すべて医師の過失を否定 この事件は、1999年7月、当時4歳だっ...