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順天堂大学に受験料の返還義務、東京地裁判決

レポート 2021年9月17日 (金)  小川洋輔(m3.com編集部)

 順天堂大学医学部の不適切な入試で女子や浪人の元受験生が不利益を被ったとして、「消費者機構日本(COJ)」が大学側に受験料の返還義務などがあることを確認していた訴訟で、東京地裁は9月17日、同大が損害賠償の支払い義務を負うとの判決を下した。受験料や送料などが返還対象に認められ、受験のための旅費や宿泊費は認められなかった。判決が確定すれば、今後、元受験生ごとに返還額を決める簡易確定手続きに入る。 COJは2019年10月、国指定の消費者団体が被害者に代わって金銭の返還を求めることができる「消費者裁判手続特例法」に基づいて、順大を提訴。判決は、同大に受験料(センター入試4万円、一般入試6万円)や受験票の送料、送金手数料、願書の郵送料の返還義務があると認めた。COJへの申請にかかる費用も、同大が支払い義務を負うとした。旅費と宿泊費については、個別の事情を詳しく審理する必要があるため、同法が定めた手続きには沿わないとして支払い義務を認めなかった。制度上、対象となるのは2017年度と2018年度の受験生で、慰謝料は請求できない。 同大は、私立大学の合否について「各大学がそれぞれの教育方針や実情等...