「指定取消の際は、患者の希望は考慮に値せず」と国が主張
レポート
2010年9月14日 (火)
橋本佳子(m3.com編集長)
みぞべこどもクリニック(山梨県甲府市)院長の溝部達子氏が、保険医療機関の指定取消処分等を求めて国を訴えていた裁判の控訴審が9月14日、東京高裁で開かれた。溝部氏は2005年11月、無診察診療などによる約42万円の診療報酬の不正請求・不当請求を理由に、処分を受けていた。一審の山梨地裁は溝部氏の主張を認め、2010年3月、指定取消処分を取り消す判決を下した(『医師が国に勝訴、「保険医登録取消処分は違法」』を参照)。 これに対して国は控訴。国の控訴理由書に対し、溝部氏側は答弁書を提出していたが、国は14日の控訴審で「答弁書に対し、反論の書面を提出したい。それには約2カ月半かかる」と主張。弁護側は、その反論を見て、再反論するかどうかを検討するとした。 双方の主張を受け、裁判所は、「2005年の提訴以来、相当長い間、議論してきた。したがって、議論が足りないと感じているわけではないが、双方の弁護を聞いてから、判決を書くのもやぶさかではない」と述べ、次回の弁論期日を12月14日に決定した。 溝部氏の代理人である弁護士の石川善一氏は、「裁判所は今の段階でも、双方は十分に主張し、また争点は明らかになって...
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