在支診の24時間往診の第三者依頼、要件を厳格化
レポート
2026年4月3日 (金)
橋本佳子(m3.com編集長)
2026年度診療報酬改定では、在宅関連では、在宅療養支援診療所・病院の往診の在り方が見直された。現行でも「往診担当医の氏名」等を文書で提供する必要があるが、2026年度改定では「やむを得ない」場合の例外規定を追加、「疑義解釈2」(3月31日付)で、これらの点についての解釈が示された。第三者(株式会社等)の利用によって24時間連絡体制および往診体制を確保する場合を想定した対応だ。...
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