社会保障・税番号制度、「直罰」か「間接罰」か
レポート
2011年4月1日 (金)
橋本佳子(m3.com編集長)
内閣官房の「社会保障・税番号制度及び国民ID制度に関する個人情報保護ワーキンググループ」の第4回会議が4月1日開催され、この4月に策定予定の社会保障・税番号要綱(仮称)に盛り込むべき番号制度に関する個人情報保護方策を議論した。政府・与党社会保障改革検討本部は2011年1月に、「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」を策定、国民一人ひとりに「番号」を付与し、その利用範囲は、「年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会保障分野、国税・地方税の各税務分野とする」とされ、個人情報保護への対応が求められている(内閣官房のホームページPDF:708.5KBを参照)。
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「社会保障・税番号要綱(仮称)」には、(1)目的外利用・提供等の制限等、(2)「番号」の変更請求、(3)本人による個人情報へのアクセスおよびアクセス記録の確認、(4)「番号」に係る個人情報の保護に関する事前評価、(5)第三者機関の設置、(6)罰則――などを盛り込む予定。
社会保障・税の一体改...
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