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最高裁、「混合診療禁止は適法」、患者の訴え棄却

レポート 2011年10月25日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

最高裁判所第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10月25日、腎臓がん患者の清郷伸人氏が提訴した裁判で、上告を棄却、混合診療の禁止は適法であるとする判決を下した。2007年11月の東京地裁判決では、清郷氏の請求を認めたものの、2009年9月の東京高裁判決では一転して請求を却下していた(『なぜ判決が覆ったのか、混合診療裁判は最高裁へ』を参照)。 清郷氏は判決後の記者会見の冒頭、「最高裁、日本の上級裁判所に対して深い絶望を覚える。私の訴えは、一つでも保険外診療を保険診療と併用すれば、保険診療そのものも、つまり保険受給権を奪われることに関する法的な根拠はあるのか、あるとすれば憲法違反ではないかという内容。混合診療の解禁を求める裁判ではない」と断った上で、次のように語った。 「最高裁は、法的根拠はあるという高裁判決を維持した。これは認めたくないが、理解はできる。しかし、この法律(健康保険法)が憲法に違反しているのではないか、保険受給権を奪われること自体が基本的人権を侵害しているのではないか、と私は訴えたが、最高裁は合憲と判断している。この点については理解できない。法規範を超えた社会規範がある。しかし、...