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医師の責任範囲は?介護職員による痰吸引

レポート 2012年1月18日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

1月18日の中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について」を議論した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 「社会福祉法及び介護福祉士法」の一部改正で、2012年4月から介護保険において、介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員等による、痰の吸引などの行為が可能になる。吸引行為は、「医師の指示」の下に行うことが条件で、痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内)、経管栄養(胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養)などの行為の実施が想定されている。 一定の要件を満たす介護事業者が、まず「喀痰吸引等を行う事業者」として都道府県に登録。医師は、要介護者の状態を判断し、介護職員等による痰の吸引などが可能だと判断した場合には、文書による指示を介護事業所に出す。従来も、介護職員等による痰の吸引は、「当面やむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)」として法的に不安定な状況下で実施されてきた。今回の法改正は、一定のルールを定め、合法的に実施可能とする措置だ。 この改正を踏まえ、2012年度診療報酬改定でも、医療と介護の連携の...