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厚労省、医師法20条で解釈通知

レポート 2012年9月5日 (水)  島田 昇(m3.com編集部)

厚生労働省は8月31日付で「医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)」を出した(PDF:121KB)。これは、医師が自ら検案せずに検案書を交付してはならないことなどを規定する医師法20条の解釈通知。最近、増加している在宅医療における看取りの現場などで、誤った法解釈をする医師が死亡診断書を書けないなどとする指摘があったことを受けた対応だ。 問題になっていたのは、条文にある「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない」とするただし書。診察から24時間経過して死亡した患者に対し、医師がこのただし書を「死亡診断書を書くことはできない」と誤って解釈したり、異状死体などの届出義務を規定する医師法21条と混同して「警察に届け出なければならない」と誤解したりすることなどで、在宅での看取りが適切に行われないこともあるとの指摘があった。 こうした指摘を受け、解釈通知では、患者が診察後24時間以内に診察中の関連疾病で死亡した場合、「改めて診察をすることなく死亡診断書を交付し得ることを認める」と記した。また、診察から24時間経過した場合においても、...