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一般医薬品ネット販売規制は「違法」、撤回を要請

レポート 2008年11月13日 (木)  村山みのり(m3.com編集部)

規制改革会議は11月11日、「法の授権範囲を超えた違法な措置であり、また消費者、販売者双方の利益を著しく損ねる」として、来年の改定薬事法の施行に伴う厚生労働省令案のうち、一般医薬品のインターネットを含む通信販売(以下、インターネット販売等)に係る規制の該当箇所をすべて撤回するよう求める見解を公表した。 当該省令案は今年9月、薬事法施行規則等の一部改正として策定されたもので、一般医薬品を以下の3つに区分し、それぞれの段階に応じた義務を課すとしている。 (1) 第1類医薬品:特にリスクの高いもの →薬剤診療科による書面を用いた情報提供及び相談応需の義務 (2) 第2類医薬品:リスクが比較的高いもの →薬剤師又は登録販売者による情報提供の努力義務及び相談応需の義務 (3) 第3類医薬品:リスクが比較的低いもの →薬剤師及び登録販売者による相談応需の義務 現行制度下では、第1類に該当する医薬品の一部を除き、インターネット販売等は適法とされ、容認されていた。しかし、この省令により、インターネット販売等は第3類医薬品に限定される。一般医薬品のほとんどは第1類、2類に該当するため、実質的に大半の医薬...