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21条改正で前進だが「警察への通知」残る◆Vol.10

レポート 2008年4月3日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は4月3日、「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案―第三次試案―」をまとめた。 一番の焦点だった捜査機関との関係については、「医師法第21条を改正し、医療安全調査委員会への届け出があった場合には、21条に基づく異状死の届け出を不要とする」とされたものの、委員会の報告書は、故意や重大な過失などについては捜査機関に通知することになっており、刑事処分と連動する仕組みは依然として残っている。 同省では2007年10月17日に、「第二次試案」(診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案―第二次試案―)を公表している。同試案に対しては、「刑事責任の追及を主眼としている」などと、疑問や批判的意見が少なくなかった。その後、「厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」が計6回開催されており、これまでの議論を整理する必要性から、「第三次試案」を取りまとめる要望が各方面から挙がっていた。 捜査機関への通知は故意や重大な過失 厚労省が設置を目指す医療安全調査委員会は、医療事故による死亡(以下、「医療死亡事故...