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医師自らが自律的処分制度を創設すべき◆Vol.10

スペシャル企画 2008年11月7日 (金)  司会・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

安福 もちろん、単なる刑事免責は認められせん。医師が、人間性を高め、患者さんから信頼される存在になるために、立法措置を持って強制加入団体を組織し、自律的処分制度を作ることが必要。問題のある医師は、医師自らが処分し、臨床現場から退場を求める。 “医療事故調”を作る立法より、こちらの立法の方が先ではないでしょうか。 佐藤 医師会がその機能を担う可能性はあるのでしょうか。 安福 今の日本医師会は任意加入団体なので、実効性を伴わせようがない。問題のある医師を処分し、その実効性を持たせるためには、弁護士会のように強制加入団体でなければいけません。 弁護士の場合は「弁護士法」で、「弁護士となるものは、弁護士名簿に搭載されなければならない」と規定されています。弁護士として活動するためには、日本弁護士連合会への登録が必要です。さらに弁護士法では、懲戒委員会の規定があり、弁護士会に処分権限を与えています。戒告、業務停止、退会命令、除名の4段階です。戒告など見ると、結構、「基本的なことをやらなかった」という理由で処分されているので、厳しい制度と言っていい。実名と処分内容が毎月公表されるわけですから。 弁護...