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医療機関の公表「よほどのことがなければない」厚労相答弁

レポート 2021年2月3日 (水)  小川洋輔(m3.com編集部)

田村憲久厚生労働相は2月3日、参院内閣・厚労委員会合同審査で、正当な理由なく病床確保に協力しない医療機関に対して勧告や公表の措置を取れるようにする改正感染症法について、「前提は協力だと思っている。勧告、場合によっては公表と言っているが、よほどのことがないとそういうことにはならない」との認識を示した。正林督章健康局長は、仮に公表に至る場合は「医療機関や検査機関の名称、協力要請等の内容、(勧告に従わない)正当な理由がないと判断した理由」が対象となると答弁した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に罰則を導入する新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法などの改正は3日夕、参院本会議で可決、成立した。2月13日から施行される。 病床確保のための勧告・公表規定について、田村厚労相は「基本は(現行法の)協力だ」と改めて説明。正当な理由については「法律が通り次第示す」としたが、「例えば、そもそもマンパワーがないとか、今入っている(COVID-19以外の患者の)方が出る転出先がないとか、そんなところを公表しても病床は増えない」と強調した(衆院審議での答弁は『スタッフ不足や隔離不可、勧告...