厚労省が症例定義と届け出基準をまとめる◆Vol.2
スペシャル企画
2009年4月30日 (木)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省は4月29日、新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)の症例定義と届け出様式を公表した(同省のホームページ)。 臨床的特徴、確定例・疑似症患者の定義は以下の通りで、いずれの場合も感染症法第12条第1項に基づき、地元保健所に届け出なければならない。ただし、現時点では情報不足のため、これらは今後変更があり得るとしている。また、現時点で医療機関が新型インフルエンザの確定診断はできないので、現実的には疑似症患者の段階で届け出を行うことになる。同時に、感染症指定医療機関に患者を入院させて対応することになる。 臨床的特徴は、現時点で通常のインフルエンザと相違はない。「臨床症状からだけでは、季節性インフルエンザと見分けることが難しいようだ。迅速診断キットでA型が陽性になった場合は、渡航歴などを詳しく聞き、保健所とも相談して、疑い例であれば届け出てほしい」(厚労省健康局結核感染症課)。迅速診断キットの新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)の感度・特異度に関するデータはないが、「米国でも一例目は、キットで陽性になった例」(同課)であり、現時点では「キットでA型陽性」をスタートライ...
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