厚生労働省は7月20日、子癇の効能効果を有する「硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖」(販売名:マグセント注100mL、同注シリンジ40mL、静注用マグネゾール20mL)と「硫酸マグネシウム水和物」(同:硫酸マグネシウム「NikP」)の使用上の注意に対し、妊婦の項などで長期投与の場合、出生時の児に「くる病様の骨病変」が認められる旨の追記を求める改訂指示を出した。国内症例の集積などを受けた措置で、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が改訂情報を伝えた。 追記されるのは、マグセント注で妊婦の項に、静注用マグネゾールと硫酸マグネシウム「NikP」では妊婦、産婦、授乳婦等への投与の項となっている。 直近3年度に報告された国内症例では、マグセント注でくる病様の骨病変関連症例が1例報告されており、因果関係は否定できていない。シリーズ 副作用・有害事象・注意喚起情報 一覧
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硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖、硫酸マグネシウム水和物(子癇の効能・効果を有するもの)の「使用上の注意」の改訂について
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