医療と司法の信頼回復のためADRを実施 - 医療紛争相談センター長・植木哲氏に聞く
インタビュー
2010年1月21日 (木)
聞き手・橋本佳子(m3.com編集長)
特定非営利活動法人(NPO法人)医事紛争研究会の「医療紛争相談センター」(千葉市)は2009年12月1日、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づく、法務大臣の認証を取得した。弁護士会など特定の業界団体によらず、NPO法人による医療紛争に特化したADR機関の認証は全国で初めて。同センターは、医師、弁護士、学識経験者らで運営している。 センター長を務め、千葉大学法経学部教授の植木哲氏に、発足の経緯や運営状況、さらには今後の医療紛争の解決のあり方について聞いた(2010年1月14日にインタビュー)。 「医療裁判による紛争解決には限界があり、今後はADRによる解決に転換すべき」と話す植木哲氏。 ――医療紛争相談センターの業務は2009年4月から開始していますが、活動内容をお教えください。 活動は、(1)相談業務と、(2)斡旋・調停業務、から成ります。相談業務の電話受付時間は、毎週月、水、木曜日の午後の週3回。4月に受付を開始した当初は、電話がパンクするほどで、全国各地から電話があり、1カ月間だけで受付件数は134件に上りました。 ただし、相談の際は千葉にある当センターの事...
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