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学会処分は行政処分の追認でいいのか

オピニオン 2010年3月4日 (木)  伊藤英一(新潟県立新発田病院循環器内科)

2010年2月25日、厚生労働省の医道審議会の答申に基づく医師らへの行政処分が公表された。おおむね1年に2回、こうした処分が行われているが、ほとんどの医師にとっては身近な事柄ではないであろう。行政処分は、その大半が刑事処分の追認となっていることが以前から批判されてきた。また、医師免許の取り消しや停止処分に伴って行われる、「再研修」が処分制度の目的に適ったものかどうかも疑問が多い。しかし、ここでは行政処分自体の問題とは異なる問題点を提起する。 私は日本内科学会の会員である。最近まで気付かなかったのだが、日本内科学会誌上で2006年4月号から会員資格の停止が会告として掲載されるようになった。記載は時期によって若干異なるが、最近の会告では以下の通りである。 「厚生労働省・医師行政処分(平成○年○月○日発効)」を受けて下記の通り処分を決定し、当該者に通知した。(以下、当該者の学会員番号と処分内容を列挙) このような処分が初めて掲載された2006 年4月号発行時の処分内容は、日本内科学会の認定医・専門医の停止であったが、現在は学会員資格の停止になっている。当該会員が認定医資格等を有していれば、当...