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「地域医療貢献加算」、固定電話では原則転送が要件に

2010年3月5日 (金)  村山 みのり(m3.com編集部)

3月5日、厚生労働省・保険局医療課は、地方厚生(支)局、都道府県等の医療事務担当者ならびに記者クラブを対象とした「平成22年度診療報酬改定説明会」を開催した。なお、当日の資料は厚労省ホームページに、また説明内容の映像は厚生労働省動画チャンネル「YouTube」に掲載されている。 ○ 平成22年度診療報酬改定説明会(平成22年3月5日開催)資料 ○ 厚生労働省動画チャンネル「YouTube」「平成22年度診療報酬改定説明会」 ○ 平成22年度診療報酬改定について(関係法令・告示など) 具体的な要件が注目されていた「地域医療貢献加算」については、同日付の告示で、(1)緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること、(2)患者に周知している電話連絡先が診療所の場合には、転送可能な体制を取るなど、原則として常に電話に応じること。なお、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合には、留守番電話等により対応した上で、速やかに患者に連絡を取ること――などの規定が示された。ただし、詳細な具...