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弁護士会懲戒処分制度は改善の余地大 - 堤晴彦・埼玉医大高度救命救急センター教授に聞く◆Vol.2

インタビュー 2010年6月4日 (金)  聞き手・橋本佳子(m3.com編集長)

「弁護士会は、処分対象の弁護士の話を聞いただけ。私など関係者の話を聞いてしかるべきでは」(堤晴彦氏)。 ――弁護士会への懲戒請求は、どんな形で進んだのでしょうか。 懲戒請求を行うに当たり、大学側の了解を得る必要があるとも思いましたが、大学を巻き込むつもりはありませんでしたので、1人の医師として懲戒請求を行いました。私自身が「懲戒請求書」を書き、手続きもすべて一人で行いました。懲戒請求書を書くに当たっては、もちろん私は一介の医師にすぎず、“捜査権”はありませんので、私の得ている情報は、極めて限定的なものでした。皆、“守秘義務”があるため、誰も私に情報を提供してくれませんでした。それ故、懲戒請求書を書く時には、事実の部分と推察の部分を明確に分けて、記載するように心がけました。 A弁護士の所属する弁護士会に対して請求したのは、2009年2月4日。その後、2月12日に弁護士会から「調査開始通知」、2月24日に被調査人(A弁護士)から「答弁書」および書面(関係資料のこと)、3月16日に書面(関係資料)がそれぞれ届きました。 しかし、その後は何の音沙汰もなかった。そこで6月28日に、私は「進捗状況...