他院受診の要件変更、「受診日以外の投薬費用も算定可」に
スペシャル企画
2010年6月7日 (月)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省は6月4日、今春の診療報酬改定で厳格化された「他院受診」の取り扱いについて、一部変更する旨を通知するとともに、「疑義解釈4」を出した(通知はPDF:155KB、「疑義解釈4」は厚労省のホームページPDF:150KBを参照)。 変更されたのは、出来高入院料の病棟に入院中の患者に関する投薬料の算定方法。従来は、他の医療機関を受診した場合、その医療機関で算定できる投薬に関する費用は、「受診日のみ」だったが、必要な期間分の投薬料の算定が可能になった。 この点については、出来高病棟については、改定前のルールに戻ったことになる。ただし、(1)出来高入院料については30%控除した点数を算定、(2)リハビリテーションなど算定できない項目がある、などの点は変更されていない。 また3月29日の「疑義解釈1」では、「他医療機関受診時の処方は入院医療機関で行う」、4月30日の「疑義解釈3」では、「薬事法上の取り扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等、専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については当該他医療機関にて処方するか、他医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤を行う」...
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